本規則集は、段位級位認定審査及び指導者認定審査を公平、公正に実施することを目的とする。
段位級位認定規則
<総則>
本規則は、段位級位認定審査を公平、公正に実施することを目的とする。
段位認定試験制度規則
<段位の種類と認定基準>
第1条 本規則は、会員の健康増進と健康吹矢技術の向上を、公正に評価するために設けた段位認定基準である。
2.段位の認定基準は、初段位から七段位までとする。
3.段位の認定は、実技試験の得点と基本動作試験の得点のそれぞれが、下記の合格認定基準以上とする。しかし、基本動作得点のみ満たない場合は、別途行う講習を受ければ段位認定する。
※ 初段、二段については、正しい基本動作ができているか確認する
※ 基本動作は33点満点。
4.実技試験は、3分以内に5本吹き1ラウンドとする。
5.四段以上では、実施ラウンドの半数は左右それぞれ別の吹き方とする。1回毎交互でも3ラウンド毎交互でも良い。
段位 |
距離 |
実施ラウンド |
実技得点 |
実技平均点 |
基本動作 |
初段 |
6m |
4R |
100点以上 |
25点以上 |
基本動作ができる |
二段 |
6m |
6R |
150点以上 |
25点以上 |
基本動作ができる |
三段 |
6m |
6R |
162点以上 |
27点以上 |
26点以上 |
四段 |
7m |
6R |
162点以上 |
27点以上 |
26点以上 |
五段 |
7m |
6R |
174点以上 |
29点以上 |
29点以上 |
六段 |
7m |
6R |
186点以上 |
31点以上 |
29点以上 |
七段 |
7m |
6R |
198点以上 |
33点以上 |
31点以上 |
<受験資格と受験期間>
第2条 受験資格と受験期間は次の通りとする。
(一)性別、年齢、国籍を問わず受験することができる。
(二)初段の受験は、1級合格後30日を経れば受験することができる。
(三)初段合格から三段までを受験する者は、各段位とも合格後90日の期間を経れば上位を受験することができる。
(四)四段から七段までを受験する者は、各段とも合格後180日の期間を経れば上位の段位を受験することができる。
(五)初段から六段までの段位認定試験に不合格の場合、翌日以降いつでも再試験を受けることができる。ただし、受験料はその都度納める。
(六)上記(二)から(五)に拘わらず、直接特定の段を受験することもできる。これを飛段と称する。特定の段を受験し、その後1週間以上空け、連続して受験し合格点に達した場合はその段を合格とする。受験料は2回分とする。
<審査員と審査権>
第3条 認定試験は、審査員と審査補助員の複数の人員で実施する。
2.認定試験を実施する場合、審査員が審査補助員を任命する。
3.審査補助員は、特に資格を必要としない。
4.審査補助員の職務は、得点の記録、計算、確認等とする。
<受験料と認定料>
第4条 段位別受験料と認定料は、次の通りとする。
段位 |
受験料 |
認定料 |
初段 |
3,000円 |
3,000円 |
二段・三段 |
3,000円 |
6,000円 |
四段・五段 |
5,000円 |
10,000円 |
六段 |
5,000円 |
20,000円 |
七段 |
5,000円 |
30,000円 |
2.受験料は、段位認定試験開催の主催者に納める。
3.認定料は本会へ納める。
4.障がい者の受験料は、初段を無料とする。
<用具・服装・レーン・試矢・ラウンド・跳ね矢・判定>
第5条 受験者が受験に使用する用具は、本団体の「競技規則」第2条に定められた規格の用具に限定
する。
2.服装については安全で軽スポーツに適した服装を着用する。ただし他の競技者への配慮に欠けた服装は厳禁とする。
3.レーン・試矢・ラウンド・跳ね矢・判定については、競技規則を適用する。
<抗 議>
第6条 採点に関する受験者の抗議は、当該審査員が応答し裁定する。実技終了後、矢の回収開始後の
抗議は認めない。
<改 定>
第7条 本規則の改定は、世話人会に提議して決議、承認のうえ施行する。
<付 則>
本規則は2023年1月1日より施行する。
級位認定試験制度規則
<級位の種類と認定基準>
第1条 本規則は、会員の健康増進と吹矢の技術の向上を、公的に評価するために設けた
級位認定基準である。
2.級位の認定基準は、5級位から1級位までとする。
3.実技試験のみ実施する。
4.1級位までの認定は、本団体の選任した審査員が実技得点により合否の判定をする。
級位 |
距離 |
実施ラウンド |
実技得点 |
実技平均点 |
5級 |
3m |
2R |
42点以上 |
21点以上 |
4級 |
3m |
2R |
46点以上 |
23点以上 |
3級 |
3m |
2R |
50点以上 |
25点以上 |
2級 |
4m |
3R |
75点以上 |
25点以上 |
1級 |
5m |
4R |
100点以上 |
25点以上 |
<受験資格と受験期間>
第2条 受験資格と受験期間は、次の通りとする。
(一)性別、年齢、国籍を問わず受験することができる。
(二)5級位から1級位まで、いずれの級位からでも受験することができる。尚、昇級合格後は、30日経れば次の級位を受験することができる。
(三)級位認定試験に不合格の場合、翌日以降いつでも再試験を受けることができる。ただし、
受験料はその都度納める。
<審査員と審査権>
第3条 認定試験は、審査員と審査補助員の複数の人員で実施する。
2.認定試験を実施する場合、審査員が審査補助員を任命する。
3.審査補助員は、特に資格を必要としない。
4.審査補助員の職務は、得点の記録、計算、確認等とする。
<受験料と認定料>
第4条 段位別受験料と認定料は、次の通りとする。
(一)5級位から1級位まで共通で、受験料は1,000円、認定料は1,500円とする。
(二)受験料は、級位認定試験開催の主催者に納める。
(三)認定料は本会へ納める。
<用具・服装・レーン・試矢・ラウンド・跳ね矢・判定>
第5条 受験者が受験に使用する用具は、本団体の「競技規則」第2条に定められた規格の用具とする。
2.服装については安全で軽スポーツに適した服装を着用する。ただし他の競技者への配慮に欠けた服装は厳禁とする。
3.レーン・試矢・ラウンド・跳ね矢・判定については、競技規則を適用する。
<抗 議>
第6条 採点に関する受験者の抗議は、当該審査員が応答し裁定する。実技が終了し採点の後、矢の回収開始後の抗議は認めない。
<改 定>
第7条 本規則の改定は、世話人会に提議して決議、承認のうえ施行する。
<付 則>
本規則は2023年3月1日より施行する。
競技規則
<目 的>
第1条 公正・公平な競技の実施を目的に、健康吹矢の競技に関する規則を定める。
<競技用具>
第2条 競技用の筒、矢、的は、本団体規格の用具を使用しなければならない。
(一)筒
イ)筒の長さは、100cmとする
ロ)マウスピース及びシリコン製マウスピース等を装着する。
ハ)筒の固定に補助器具等を装着する必要がある場合は、事前に大会など競技の実行委員会に届け出る。
ニ)筒立ての仕様は自由とする。
ホ)障がいを持った競技者が、固定用具を使用するときは、事前に大会など競技の当該実行委員会に届け出る。
へ)布などを使用しての筒、マウスピース及び矢の掃除は、5本吹いたあと審判員の指示に従って行う。
※ 筒立ては、スタートラインより前(的側)に置いてはいけない。
※ 「補助器具」とは、片腕欠損、麻痺等により、筒に矢を挿入する際や片手で吹く場合に、身体の一部を補助する用具(筒置き台、グリップ等)をいう。
※ 「固定用具」とは、三脚等を使用して、筒を一定の高さ・角度に固定、両手又は片手で持ち上げることなく、口のみを付けて吹く用具をいう。
(二)矢
イ)長さ14㎝、重さ2g以内で先端にマグネットが付いたもの。
(三)的
イ)的は同心円(最大径24cm)の的とする。
ロ)設置する高さは、中心を床上140cmから160cmとする。ただし、大会実行委員会に事前に、本人からの申請で、中心を床上130cmにすることもできる。なお競技途中での高さの変更は認めない。
<服 装>
第3条 安全で軽スポーツに適した服装を着用する。ただし他の競技者への配慮に欠けた服装は厳禁
する。
2.そのほか競技会場にて個別に指定される場合は、そのルールに従う。またそれぞれの当該大会
実行委員会がふさわしくないと判断した場合は、個別に競技者に注意する。
3.大会実行委員会が不適切と判断する場合は、服装を変更する事を勧告する。2回以上の勧告に
応じない場合は退場を命じる。
<レーン>
第4条 的を所定の高さで等間隔に設置し、各レーンに記号を付ける。
2.的の直下から手前に距離を計測し、所定の距離別にラインテープを貼りスタートラインとする。
3.競技者は、定められたレーンでスタートラインの手前に立って競技を行う。
<試 矢>
第5条 競技者は、競技開始前に試矢(3本)をすることができる。
2.試矢の前に、審判員は本規則第2条の用具点検を行い、不適格な物は交換を指示する。予備の
用具を使用する場合は、その前に点検を受けなければならない。
3.前項の指示に従わない者は失格となる。
4.試矢のとき跳ね矢になっても、吹き直しはできない。
<ラウンド>
第6条 ラウンドにおける競技進行の合図は、競技進行担当者の「用意はじめ」、「30秒前」、「3分経過」、「終了(跳ね矢の場合は、吹き直し終了時点)」と合図する。競技進行のための用具は、ホイッスル・審判旗(赤・白)・タイマー等とする。
2.3分以内に5本吹き1ラウンドとする(3分間ルール)。この3分以内に基本動作「①礼をする」から「⑪礼をする」までを行うものとする。
3.「3分経過」の合図以前に5本の矢を吹き終えた競技者は、筒をもって、静かに1歩位後退して待機する。
4.「3分経過」の合図の時点までに、5本のうち吹き終えた矢は有効とし、吹き終えなかった矢は無効となる。
5.1ラウンドに5本を超えて吹いた矢は、高得点順に超えた本数分が無効となる。
6.「3分経過」の合図後に吹いた矢は、高得点順にその該当分が無効となる。
7.ラウンドの基本動作進行中に不具合があったときは、これを中断し改めて「③筒を上げる」からやり直すことができる。
8.「②構える」という動作の時、筒に矢を入れることができず、スタートラインより的側に落下
した場合は、その矢を拾わず、予備の矢を入れ直す。スタートライン上及び競技者側に落下した場合は、その矢を拾っても、予備の矢を入れ直しても可とする。
9.「③筒を上げる」から、筒に入れた矢を落下させた場合や、意図的に取り出したものは、吹いたものとみなし入れ直すことはできない。
10.手持ちの矢が無くなった場合、その時点でそのラウンドは終了とする。
<跳ね矢>
第7条 的シート又は先着の矢に当たって跳ね返った矢は、跳ね矢とする。
2.前項の跳ね矢を審判員が認めたときは、改めて吹き直すことができる。この間、前条の3分ルールは適用されない。
<採 点>
第8条 採点は、ラウンドごとに行う。
2.競技者は、審判員の採点が終わるまで矢に触れてはならない。
3.得点圏の境目にある矢は、高得点側で採点する。(触れていれば可)
4.中心(7点ゾーン)に3本以上集中した場合、その矢の点数を審判員と共に記憶した後、同心円の外に退避することができる。退避中の時間計測は停止する。
5.「3分経過」の合図より以前に、的から落ちた矢は跳ね矢となり、合図の後に落ちた矢は
無効となる。
6.的に当たって跳ね返った矢が、的に吸着されている他の矢に支えられている状態の場合、審判員は終了合図後の採点の時に確認し、跳ね矢の場合、競技者に吹き直しを指示する。吸着されている場合は採点する。
7.審判員が採点、記録して、競技者に告知する。
<抗 議>
第9条 採点に関する競技者の抗議は、審判員が応答する。ただし、裁定は担当副審判長等がする。
2.採点の後、矢の回収開始後の抗議は認めない。
<順位決定>
第10条 順位は、各ラウンドの得点を合計し、高得点者から順に決定する。
2.前項の決定にあたり同点者があるときは、順位決定戦を行う
3.順位決定戦は、大会実行委員会で決定した方法で行い、勝敗は審判長が裁定する。
<審判員の任命>
第11条 大会及び競技会の審判員は、大会実行委員会により任命される。
<規則違反>
第12条 故意に本規則に違反したときは、出場停止又は失格となる。
<改 定>
第13条 本規則の改定は、世話人会に提議して決議、承認のうえ施行する。
<付 則>
本規則は、2023年3月1日より施行する。
指導者認定試験制度規則
<指導者の種類と認定基準>
第1条 本規則は、健康吹矢を教えるために必要な知識、技術の習得を公平に評価するために設けた認定基準である。
2.指導者の種類は、インストラクター、上級インストラクターとする。
<受験資格と受験期間>
第2条 受験資格と受験期間は次の通りとする。
(一)インストラクターの受験は、原則として健康吹矢を1年以上経験した者で、健康吹矢二段以上を取得した者が受験することができる。
(二)上級インストラクターの受験は、インストラクター取得後1年を経た者で、健康吹矢四段以上を取得した者が受験することができる。
<認定試験実施要項>
第3条 インストラクター、上級インストラクターの認定試験は適宜実施する。
2.試験会場は、健康吹矢協会が指定する会場で行う。
3.インストラクター認定試験は、次の通り実施する。
(一)実技試験 6m 2ラウンド 58点以上
(二)学科試験 学科試験(75点以上合格/100点満点)
・「健康吹矢 規則集」
・「健康吹矢の魅力と手引き」より出題(資料持ち込み可)
4.上級インストラクター認定試験は、次の通り実施する。
(一)実技試験 7m 2ラウンド 58点以上
(二)学科試験 学科試験(85点以上合格/100点満点)
・「健康吹矢 規則集」
・「健康吹矢の魅力と手引き」より出題(資料持ち込み可)
<受験料と認定料>
第4条 受験料と認定料は、次の通りとする。
種類 |
受験料 |
認定料 |
インストラクター |
2,000円 |
10,000円 |
上級インストラクター |
5,000円 |
20,000円 |
<特記事項>
第5条 インストラクター以上の有資格者は、健康吹矢教室を開くことができる。
<改 定>
第6条 本規則の改定は、世話人会に提議して決議、承認のうえ施行する。
<付 則>
本規則は2023年3月1日より施行する。