健康吹矢 規則集

本規則集は、段位級位認定審査及び指導者認定審査を公平、公正に実施することを目的とする。

 

段位級位認定規則

<総則>

本規則は、段位級位認定審査を公平、公正に実施することを目的とする。

 

段位認定試験制度規則

<段位の種類と認定基準>

第1条 本規則は、会員の健康増進と健康吹矢技術の向上を、公正に評価するために設けた段位認定基準である。

段位の認定基準は、初段位から段位までとする。

段位の認定は、実技試験の得点と基本動作試験の得点のそれぞれが、下記の合格認定基準以上とする。しかし、基本動作得点のみ満たない場合は、別途行う講習を受ければ段位認定する。

 ※ 初段、二段については、正しい基本動作ができているか確認する

 ※ 基本動作は33点満点。

4.実技試験は、3分以内に5本吹き1ラウンドとする。

5.四段以上では、実施ラウンドの半数は左右それぞれ別吹き方とする。1回毎交互でも3ラウンド毎交互でも良い。

段位

距離

実施ラウンド

実技得点

実技平均点

基本動作

初段

6

4R

100点以上

25点以上

基本動作ができる

二段

6m

6R

150点以上

25点以上

基本動作ができる

三段

6m

6R

162点以上

27点以上

26点以上

四段

7m

6R

162点以上

27点以上

26点以上

五段

7m

6R

174点以上

29点以上

29点以上

六段

7m

6R

186点以上

31点以上

29点以上

七段

7m

6R

198点以上

33点以上

31点以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<受験資格と受験期間>

第2条 受験資格と受験期間は次の通りとする。

性別、年齢、国籍を問わず受験することができる。

初段の受験は、1級合格後30日を経れば受験することができる。

初段合格から三段までを受験する者は、各段位とも合格後90日の期間を経れば上位を受験することができる。

四段から段までを受験する者は、各段とも合格後180日の期間を経れば上位の段位を受験することができる。

初段から六段までの段位認定試験に不合格の場合、翌日以降いつでも再試験を受けることができる。ただし、受験料はその都度納める。

(六)上記からに拘わらず、直接特定の段を受験することもできる。これを飛段と称する。特定の段を受験し、その後1週間以上空け、連続して受験し合格点に達した場合はその段を合格とする。受験料は2回分とする。

 

<審査員と審査権>

第3条 認定試験は、審査員と審査補助員の複数の人員で実施する。

     2.認定試験を実施する場合、審査員が審査補助員を任命する。

     3.審査補助員は、特に資格を必要としない。

     4.審査補助員の職務は、得点の記録、計算、確認等とする。

 

<受験料と認定料>

第4条 段位別受験料と認定料は、次の通りとする。

段位

受験料

認定料

初段

3,000円

3,000円

二段・三段

3,000円

6,000円

四段・五段

5,000円

10,000円

六段

5,000円

20,000円

七段

5,000円

30,000円

2.受験料は、段位認定試験開催の主催者に納める。

3.認定料は本会へ納める。

4.障がい者の受験料は、初段を無料とする。

 

<用具・服装・レーン・試矢・ラウンド・跳ね矢・判定>

5条 受験者が受験に使用する用具は、本団体の「競技規則」第2条に定められた規格の用具に限定
する。

2.服装については安全で軽スポーツに適した服装を着用する。ただし他の競技者への配慮に欠けた服装は厳禁とする。

3.レーン・試矢・ラウンド・跳ね矢・判定については、競技規則を適用する。

 

<抗 議>

6条 採点に関する受験者の抗議は、当該審査員が応答し裁定する。実技終了後、矢の回収開始後の
抗議は認めない。

 

<改 定>

7条 本規則の改定は、世話人会に提議して決議、承認のうえ施行する。

 

<付 則>

本規則は202年1月1日より施行する。

 

級位認定試験制度規則

<級位の種類と認定基準>

第1条 本規則は、会員の健康増進と吹矢の技術の向上を、公的に評価するために設けた
級位認定基準である。

2.級位の認定基準は、5級位から1級位までとする。

3.実技試験のみ実施する。

4.1級位までの認定は、本団体の選任した審査員が実技得点により合否の判定をする。

級位

距離

実施ラウンド

実技得点

実技平均点

5級

3

2R

42点以上

21点以上

4級

3m

2R

46点以上

23点以上

3級

3m

2R

50点以上

25点以上

2級

4m

3R

75点以上

25点以上

1級

5m

4R

100点以上

25点以上

 

<受験資格と受験期間>

第2条 受験資格と受験期間は、次の通りとする。

性別、年齢、国籍を問わず受験することができる。

5級位から1級位まで、いずれの級位からでも受験することができる。尚、昇級合格後は、30日経れば次の級位を受験することができる。

級位認定試験に不合格の場合、翌日以降いつでも再試験を受けることができる。ただし、
受験料はその都度納める。

 

<審査員と審査権>

3  認定試験は、審査員と審査補助員の複数の人員で実施する。

     2.認定試験を実施する場合、審査員が審査補助員を任命する。

     3.審査補助員は、特に資格を必要としない。

     4.審査補助員の職務は、得点の記録、計算、確認等とする。

 

<受験料と認定料>

第4条 段位別受験料と認定料は、次の通りとする。

(5級位から1級位まで共通で、受験料は1,000円、認定料は1,500円とする。

  (二)受験料は、位認定試験開催の主催者に納める。

  ()認定料は本会へ納める。

 

<用具・服装・レーン・試矢・ラウンド・跳ね矢・判定>

5条 受験者が受験に使用する用具は、本団体の「競技規則」第2条に定められた規格の用具とする。

2.服装については安全で軽スポーツに適した服装を着用する。ただし他の競技者への配慮に欠けた服装は厳禁とする。

3.レーン・試矢・ラウンド・跳ね矢・判定については、競技規則を適用する。

 

<抗 議>

6条 採点に関する受験者の抗議は、当該審査員が応答し裁定する。実技が終了し採点の後、矢の回収開始後の抗議は認めない。

 

<改 定>

7条 本規則の改定は、世話人会に提議して決議、承認のうえ施行する。

 

<付 則>

本規則は2023月1日より施行する。

 

競技規則

<目 的>

第1条 公正・公平な競技の実施を目的に、健康吹矢の競技に関する規則を定める。

 

<競技用具>

第2条 競技用の筒、矢、的は、本団体規格の用具を使用しなければならない。

イ)筒の長さは、100cmとする

ロ)マウスピース及びシリコン製マウスピース等を装着する。

ハ)筒の固定に補助器具等を装着する必要がある場合は、事前に大会など競技の実行委員会に届け出る。

 ニ)筒立ての仕様は自由とする。

ホ)障がいを持った競技者が、固定用具を使用するときは、事前に大会など競技の当該実行委員会に届け出る。

)布などを使用しての筒、マウスピース及び矢の掃除は、5本吹いたあと審判員の指示に従って行う。

※ 筒立ては、スタートラインより前(的側)に置いてはいけない。

※ 「補助器具」とは、片腕欠損、麻痺等により、筒に矢を挿入する際や片手で吹く場合に、身体の一部を補助する用具(筒置き台、グリップ等)をいう。

※ 「固定用具」とは、三脚等を使用して、筒を一定の高さ・角度に固定、両手又は片手で持ち上げることなく、口のみを付けて吹く用具をいう。

イ)長さ14㎝、重さ2g以内で先端にマグネットが付いたもの。

イ)的は同心円(最大径24cm)的とする。

ロ)設置する高さは、中心を床上140cmから160cmとする。ただし、大会実行委員会に事前に、本人からの申請で、中心を床上130cmにすることもできる。なお競技途中での高さの変更は認めない。

 

<服 装>

第3条 安全で軽スポーツに適した服装を着用する。ただし他の競技者への配慮に欠けた服装は厳禁
する。

2.そのほか競技会場にて個別に指定される場合は、そのルールに従う。またそれぞれの当該大会
実行委員会がふさわしくないと判断した場合は、個別に競技者に注意する。

 

3.大会実行委員会が不適切と判断する場合は、服装を変更する事を勧告する。2回以上の勧告に
応じない場合は退場を命じる。

 

<レーン>

第4条 的を所定の高さで等間隔に設置し、各レーンに記号を付ける。

2.的の直下から手前に距離を計測し、所定の距離別にラインテープを貼りスタートラインとする。

3.競技者は、定められたレーンでスタートラインの手前に立って競技を行う。

 

<試 矢>

第5条 競技者は、競技開始前に試矢(3本)をすることができる。

2.試矢の前に、審判員は本規則第2条の用具点検を行い、不適格な物は交換を指示する。予備の
用具を使用する場合は、その前に点検を受けなければならない。

3.前項の指示に従わない者は失格となる。

4.試矢のとき跳ね矢になっても、吹き直しはできない。

 

<ラウンド>

第6条 ラウンドにおける競技進行の合図は、競技進行担当者の「用意はじめ」、「30秒前」、「3分経過」、「終了(跳ね矢の場合は、吹き直し終了時点)」と合図する。競技進行のための用具は、ホイッスル・審判旗(赤・白)・タイマー等とする。

2.3分以内に5本吹き1ラウンドとする(3分間ルール)。この3分以内に基本動作「①礼をする」から「をする」までを行うものとする。

.「3分経過」の合図以前に5本の矢を吹き終えた競技者は、筒をもって、静かに1歩位後退して待機する。

3分経過の合図の時点までに、5本のうち吹き終えた矢は有効とし、吹き終えなかった矢は無効となる。

.1ラウンドに5本を超えて吹いた矢は、高得点順に超えた本数分が無効となる。

3分経過の合図後に吹いた矢は、高得点順にその該当分が無効となる。

.ラウンドの基本動作進行中に不具合があったときは、これを中断し改めて「③筒を上げる」からやり直すことができる。

.「②構える」という動作の時、筒に矢を入れることができず、スタートラインより的側に落下
した場合は、その矢を拾わず、予備の矢を入れ直す。スタートライン上及び競技者側に落下した場合は、その矢を拾っても、予備の矢を入れ直しても可とする。

.「③筒を上げる」から、筒に入れた矢を落下させた場合や、意図的に取り出したものは、吹いたものとみなし入れ直すことはできない。

10.手持ちの矢が無くなった場合、その時点でそのラウンドは終了とする。

 

 

<跳ね矢>

第7条 的シート又は先着の矢に当たって跳ね返った矢は、跳ね矢とする。

2.前項の跳ね矢を審判員が認めたときは、改めて吹き直すことができる。この間、前条の3分ルールは適用されない。

 

<採 点>

第8条 採点は、ラウンドごとに行う。

2.競技者は、審判員の採点が終わるまで矢に触れてはならない。

3.得点圏の境目にある矢は、高得点側で採点する。(触れていれば可)

4.中心(点ゾーン)に3本以上集中した場合、その矢の点数を審判員と共に記憶した後、同心円の外に退避することができる退避中の時間計測は停止する。

.「3分経過」の合図より以前に、的から落ちた矢は跳ね矢となり、合図の後に落ちた矢は
無効となる。

.的に当たって跳ね返った矢が、的に吸着されている他の矢に支えられている状態の場合、審判員は終了合図後の採点の時に確認し、跳ね矢の場合、競技者に吹き直しを指示する。吸着されている場合は採点する。

.審判員が採点、記録して、競技者に告知する。

 

<抗 議>

第9条 採点に関する競技者の抗議は、審判員が応答する。ただし、裁定は担当副審判長等がする。

2.採点の後、矢の回収開始後の抗議は認めない。

 

 <順位決定>

第10条 順位は、各ラウンドの得点を合計し、高得点者から順に決定する。

2.前項の決定にあたり同点者があるときは、順位決定戦を行う

3.順位決定戦は、大会実行委員会で決定した方法で行い、勝敗は審判長が裁定する。

 

<審判員の任命>

第11条 大会及び競技会の審判員は、大会実行委員会により任命される。

 

<規則違反>

第12条 故意に本規則に違反したときは、出場停止又は失格となる。

 

<改 定>

第13条 本規則の改定は、世話人会に提議して決議、承認のうえ施行する。

 

<付 則>

本規則は、2023月1日より施行する。

 

指導者認定試験制度規則

<指導者の種類と認定基準>

第1条 本規則は、健康吹矢を教えるために必要な知識、技術の習得を公平に評価するために設けた認定基準である。

2.指導者の種類は、インストラクター、上級インストラクターとする。

 

<受験資格と受験期間>

第2条 受験資格と受験期間は次の通りとする。

)インストラクターの受験は、原則として健康吹矢を1以上経験した者で、健康吹矢二段以上を取得した者が受験することができる。

)上級インストラクターの受験は、インストラクター取得後1年を経た者で、健康吹矢段以上を取得した者が受験することができる。

 

<認定試験実施要項>

第3条 インストラクター、上級インストラクターの認定試験は適宜実施する。

2.試験会場は、健康吹矢協会が指定する会場で行う。

3.インストラクター認定試験は、次の通り実施する。

(一)実技試験 m 2ラウンド 58点以上

  (二)学科試験 学科試験(75点以上合格/100点満点)

   ・「健康吹矢 規則集」

   ・「健康吹矢の魅力と手引き」より出題(資料持ち込み可)

4.上級インストラクター認定試験は、次の通り実施する。

(一)実技試験 m 2ラウンド 58点以上

  (二)学科試験 学科試験(85点以上合格/100点満点)

   ・「健康吹矢 規則集」

   ・「健康吹矢の魅力と手引き」より出題(資料持ち込み可)

 

<受験料と認定料>

第4条 受験料と認定料は、次の通りとする。

種類

受験料

認定料

インストラクター

2,000円

10,000円

上級インストラクター

5,000円

20,000円

 

<特記事項>

第5条 インストラクター以上の有資格者は、健康吹矢教室を開くことができる。

 

<改 定>

第6条 本規則の改定は、世話人会に提議して決議、承認のうえ施行する。

 

<付 則>

本規則は2023月1日より施行する。